2023.04.25
2023.05.18
誹謗中傷トラブル
掲示板の書き込みトラブル
SNSによるトラブル
Web上での噂や誹謗中傷
書き込み者の特定
ネット上の誹謗中傷書き込みを削除するには?

ここ最近、ネット上での誹謗中傷に関するご相談を多くいただいております。
顧客のTwitterやブログ、Googleのレビューなどに商品やサービスを酷評する内容を書き込まれたり、退職した従業員からopenworkや転職会議などの転職口コミサイトに企業の悪評を書き込まれたり、といったケースが典型的です。
こういった書き込みを放置すると、企業のイメージダウンや従業員の離職、求人応募者の減少等につながってしまうため、素早い対策が非常に重要です。
今回はネット上に誹謗中傷の書き込みをされた際、企業がとるべき対策を解説します。
誹謗中傷の真偽を確認する
まずは書き込まれた内容について、真偽を確認する必要があります。
すぐに削除請求を行うのではなく、真実なのか、誹謗中傷なのか確かめることが重要です。
デタラメであるという前提で対応を進めてしまった後、書き込まれた内容が事実であると判明した場合、より状況が悪くなってしまいます。真偽をきちんと確認した上で、対応について精査する必要があります。
・権利侵害として認められる内容について
真偽を確認した上で、誹謗中傷の削除を請求するためには、どのような権利侵害を受けているのか立証する必要があります。
企業が受ける権利侵害として、次のようなものが代表的です。
・名誉毀損 公然で事実を摘示し、名誉を傷つける行為のこと。(例:社長はワンマン、管理職に管理能力はないなど)
・信用毀損 虚偽の情報を伝え、信用を傷つける行為のこと。(例:この会社はもうすぐ倒産しそうだ、賃金を払ってくれないなど)
・偽計業務妨害 虚偽の噂を流したり人をだましたりして、業務を妨害する行為のこと。
削除請求を行う
書き込みを行った人に対して削除の要請を行います。
削除を請求するには、次のような方法があります。
・投稿者へ削除請求する
直接投稿者へ削除請求する方法です。
・サイト管理者へ削除請求する
投稿者が匿名で投稿している場合、サイトの管理者へ削除請求をします。
サイトによって削除請求の方法は異なり、メールやサイト上のフォームから請求するものが一般的です。
・削除の仮処分命令を申立てる
サイト管理者へ削除請求を行っても応じてもらえなかった場合、裁判所へ削除仮処分命令を申立てます。
仮処分命令が発令されると、正式な裁判の前に相手方が削除に応じるケースが多いです。申立てから発令までの期間としては、通常1~2ヶ月程度かかります。
投稿者を特定し、損害賠償請求を行う
誹謗中傷の削除だけでなく、投稿した本人に損害賠償請求を求めたい場合、
サイト管理者へ発信者情報開示請求を行って投稿者を特定する必要があります。
投稿者を特定するための手続きはかなり複雑なため、専門業者に依頼するケースがほとんどです。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございました。
弊社でも誹謗中傷の投稿者に対する削除請求から投稿者の特定、損害賠償請求のご依頼を承っています。
まずはHPの無料相談からお問合せください。
一覧へ戻る