1.脅迫状とは?
脅迫状とは、団体・人物に対し、
脅すような内容に加え、何かしらの要求を
求める内容の手紙のことを指します。
たとえば、子供を誘拐した犯人が、
子供の両親に対し「子供を返してほしければ○○万円用意しろ」
という声明を手紙にしたものなどを
脅迫状と言います。
内容は差出人の要求するものや
宛先人の弱みによって変わりますが、
悪意を持って脅す意図で送られてきます。
2024.09.20
2024.09.24
誹謗中傷トラブル
張り紙や手紙での誹謗中傷
こんにちは、
トラブルなんでも解決屋 代表の越谷です。
脅迫状と聞くと、有名人や芸能人など、
著名な人物に対して出されるという
イメージを持っている人が多いのではないでしょうか。
脅迫状は、著名な人物に限らず、
一般の方にも送られてくることがあります。
いったい誰がどんな理由で送ってくるのでしょうか?
また、差出人を特定することは可能なのでしょうか?
脅迫状を受け取ってしまったときの対応についてもお話していきます。
脅迫状とは、団体・人物に対し、
脅すような内容に加え、何かしらの要求を
求める内容の手紙のことを指します。
たとえば、子供を誘拐した犯人が、
子供の両親に対し「子供を返してほしければ○○万円用意しろ」
という声明を手紙にしたものなどを
脅迫状と言います。
内容は差出人の要求するものや
宛先人の弱みによって変わりますが、
悪意を持って脅す意図で送られてきます。
もし、自分が脅迫状を受け取ってしまったら
あなたはどうしますか?
脅迫状を送ってくる犯人として
考えられるのは、自身にとって
近しい人間である可能性が高いです。
もし、宛先人が裕福な著名な人物などであれば、
上記のように子供などを誘拐し身代金目的で
脅迫状を送ってくる可能性もありますが、
一般の方に宛てられたものであれば、
宛先人の素性や素行を知っており、
それなりに近しく宛先人の弱みを
握れる人間であることが多いのです。
弱みは、誘拐のような人質の安否に限らず、
ばらされたくない秘密の情報などや、
住所などの個人情報を知っており
本人に危害を加えられる状況であることを
手紙を送ることで示唆している場合もあります。
具体的に言えば、元恋人や元配偶者、
友人・知人、職場の同僚などに加え、
一方的に存在を認知されているストーカーから
脅迫状が送られてくることもあります。
脅迫する理由として考えられるのは、
金銭の要求、恋愛感情から来る肉体関係の要求、
怨恨などにより仕事などでの立場を悪くさせるための要求など
多岐にわたります。
脅迫状を受け取ってしまったら、
すぐに警察に相談することをおすすめします。
加害されてしまう前に警察に相談の上、
身に危険が及ぶのを防ぐために
信頼できる家族や友人の家、ホテルなどに
しばらく滞在するのがよいでしょう。
脅迫状を送り付けるのは、
「脅迫罪」となり3年以下の懲役または
30万円以下の罰金が科せられます。
脅迫罪の定義は、特定の団体や相手に対し
加害する意思を告知することです。
脅迫状の差出人を特定する方法には
どんなものがあるのでしょうか。
脅迫状に付着した指紋を採取し、
過去に犯罪を犯した者のデータベースや
被害者の周囲の人間の指紋と
合致するものがないか調査をおこないます。
ただし、過去に犯罪歴がなかったり
指紋の採取の協力が得られない場合、
また、手袋などを使うことで指紋が付着しないよう
作成されていた場合など
指紋の照合が困難なケースがあります。
郵便物を差し出す際、
切手の部分に必ず差出人の最寄りの取り扱い郵便局の
スタンプが押されます。
そのスタンプが押された郵便局に調査をおこない
直接差出にきた人間の特徴を聞きとりしたり、
それが難しい場合でもある程度の居住区域を
特定できる場合があります。
もし、脅迫状が手書きであった場合、
その筆跡を鑑定することで差出人が特定できます。
前述のとおり、身近な人間が
犯人の可能性もあるため、
知人や友人などの筆跡がわかるものがあれば
参考になることがあります。
犯人に心当たりがある場合、
ある程度的を絞って調査をおこなうケースもあります。
指紋や筆跡、取り扱い郵便局のスタンプなどの
情報が得られなかった場合でも、
トラブルがあった人物がいれば
その人物を調査することで犯人特定につながることがあります。
脅迫状を受け取ったときに、
とってはいけない行動は放置することです。
脅迫状を送り相手を加害する意思がある者を
放置することで、相手が増長し
実際に暴力や誹謗中傷などの
加害に及ぶ可能性が高いです。
最悪の場合、命を脅かされる危険性もあります。
脅迫状を送り付けることは犯罪です。
些細なことだと思うことなく、
警察に相談し、今後とるべき行動などのアドバイスをもらい、
捜査をおこなってもらい一刻も早い解決を目指しましょう。
脅迫状の差出人は、
もしかしたら安易な気持ちでいたずらのつもりで
脅迫状を送ってくることもあるかもしれません。
ですが、相手を加害する意思を
脅迫状という形で告知する時点で犯罪になります。
こんなことで警察に相談したり
家族や友人に心配をかけるのも…と
事態を小さく見て放置したりせず、
身の安全のためにすぐに対処に動きましょう。
トラブルなんでも解決屋では、
脅迫・誹謗中傷に関するトラブルに関するご相談を
専門のカウンセラーが承っております。
豊富な経験と実績に基づき、
あなたのお悩みをお伺いし、
最適な解決策をご提案いたします。
是非お気軽にご相談ください。
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