不倫の慰謝料を請求する流れ
不倫相手へ慰謝料を請求する際の基本的な流れは次の通りです。
①不倫の証拠を集める
②弁護士に相談する
③不倫相手に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
④不倫相手と交渉する
⑤裁判所を通して慰謝料を請求する
①不倫の証拠を集める
慰謝料を請求するためには、まず不倫の証拠を確保しなければなりません。
証拠がない状態で不倫相手に慰謝料を請求しても、「不倫していない」としらを切られてしまう可能性が非常に高いです。また、不倫を勘ぐっていることを配偶者や不倫相手に知られてしまうと、証拠集めが難しくなるため、確たる証拠を入手した上で慰謝料を請求するようにしましょう。
なお、不倫の証拠としては「肉体関係があることを証明できるもの」がないといけません。LINEのやりとりやメール、2ショット写真等が証拠になると考えている方が多いですが、大抵の場合、それだけでは肉体関係を証明することができません。十分な証拠がないため、慰謝料を請求できない…というケースはかなり多いです。
探偵事務所に依頼して浮気の現場を押さえることで、肉体関係の証拠を入手できます。
②弁護士に相談する
証拠を集めるのと並行して、弁護士へ相談することをおすすめします。
不倫相手に対して自力で慰謝料を請求することもできますが、トラブルを避けるためには弁護士の存在が必要不可欠です。
不倫相手への慰謝料の請求を弁護士に依頼することで、相手への連絡から慰謝料の金額交渉などを全て代理で行ってもらえます。交渉がまとまらず、調停や裁判へ発展してしまった場合、弁護士なしで対応するのはほぼ困難です。また、弁護士がいるという状況は、配偶者や不倫相手に対して精神的なプレッシャーを与えることも期待できます。
どうしてもご自身で不倫相手への連絡から慰謝料の請求まで行いたい場合であっても、請求する際のポイントや注意点を弁護士に相談してから実行した方が良いでしょう。金銭の請求のため、恐喝罪などの刑法に抵触する可能性があるからです。
③不倫相手に内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
確たる不倫の証拠を掴んだら、いよいよ不倫相手に慰謝料を請求します。請求の仕方はいくつかありますが、大抵のケースでは不倫相手に内容証明郵便を送る形で慰謝料を請求します。
内容証明郵便とは、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのか、郵便局が証明してくれるという特別な郵便です。
内容証明郵便を送っておくことで、不倫相手から慰謝料が支払われず裁判になった場合に、あなたが「慰謝料を請求するために行動した」ことを示す有力な証拠となります。
なお、内容証明郵便を送るためには、相手の氏名と住所を把握していなければなりません。不明な場合は探偵事務所に調査を依頼し、氏名と住所を突き止める必要があります。
④不倫相手と交渉する
内容証明郵便を送っても、請求通り慰謝料が振り込まれるケースは稀です。ほとんどの場合、不倫相手との交渉が必要になります。
交渉では、不倫相手が「お金がない」「相場より慰謝料の金額が高すぎる」などと言って支払いを拒絶してくることが多々あります。
不倫相手が「お金がない」と言ってくる場合、相手の収入や資産の有無を確認する必要があります。その上で、本当に支払えない場合、減額や分割払いの話し合いをするのが一般的です。
「相場より高すぎる」と言われた場合、本当に相場より高い金額を提示していた場合は減額すべきですが、相場通りであれば減額する必要はありません。
慰謝料について先方と合意ができたら示談書を作成しておきましょう。口約束のままにしておくと、慰謝料が支払われないリスクが格段に上がります。
また、可能であれば示談書を公正証書にしておくとよいでしょう。
公正証書にしておくことで、約束通り慰謝料が払われなかった場合に、相手の預貯金や給料、株式等の財産の「差押え」ができるため、強制的に支払わせることができます。
なお、こういった交渉や書類の作成についても弁護士に依頼することで、スムーズに事が進むケースが多いです。法的な知識や経験がない中で、あれこれと模索しながら請求を進めるのは非常に大変なため、弁護士への依頼をおすすめします。
⑤裁判所を通して慰謝料を請求する
不倫相手との話し合いがまとまらない場合、民事訴訟を提起して慰謝料の支払いを求めるしかありません。
訴訟にて相手の不貞を立証できれば、裁判所が不倫相手に対して慰謝料の支払い命令を出してくれます。
ただし、訴訟で勝つためには不貞行為の確たる証拠が必要です。訴訟を起こす場合、集めた証拠が「裁判で使えるかどうか」を弁護士へ確認しておく必要があるでしょう。
