2023.04.25
2023.04.27
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離婚したいけど応じてくれない...基本の対処法&絶対にやってはいけないNG行動について解説

離婚したいと思っても、相手が離婚に応じてくれないケースは珍しくありません。配偶者が離婚を拒む理由や、相手やあなたの状況によって効果的な方法は異なります。
この記事では、離婚したいけれど配偶者が離婚に応じてくれないという方に向けて、離婚する方法を解説します。離婚に応じてくれない相手に対するNG行動もあわせて解説します。
離婚してくれない時の対処法
別居する
相手が離婚を拒んでいる場合、一旦別居することをおすすめします。別居することによって、相手も離婚を真剣に考えるようになるケースが多いです。別居中に離婚が成立するケースも珍しくありません。
また、数年間別居が続いた場合、裁判で別居を認めてもらえる可能性が高くなります。
もしあなたが専業主婦等で収入がない場合、別居を開始する前に配偶者へ生活費(婚姻費用)を要求しましょう。婚姻している夫婦には、二人の収入や資産に応じて生活費を分担するという義務が存在します。離婚が成立するまでこの義務は存在するため、生活費(婚姻費用)を請求することは相手に離婚を促す効果も見込めます。
家庭裁判所で離婚調停を申し立てる
別居しても相手が離婚に応じてくれない場合や、そもそも別居自体が認められない場合、家庭裁判所で離婚調停を申立ててください。離婚調停とは、第三者である調停委員を間に挟む形で進める離婚方法のことをいいます。離婚調停では、離婚するかどうかの他に、子どもの親権や養育費、慰謝料、財産分与等、離婚にまつわるさまざまなトラブルの解決に向けて取り計らってもらうことができます。
なお申立てには収入印紙代や各種書類の取得等に数千円の費用がかかります。
離婚訴訟を提起する
相手が離婚調停の呼び出しを無視した場合や、調停で話し合っても相手が離婚に応じない場合、離婚訴訟を提起する必要があります。
相手が離婚に応じてくれない場合、民法770条の裁判上の離婚事由に該当するのであれば、裁判で離婚を認めてもらえる可能性が高いです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
ただし、上記の離婚事由に該当しない場合、訴訟を提起することはできません。「性格が合わない」等、性格の不一致については離婚事由として認められていないため、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものを準備する必要があります。
また、不貞行為等を理由に裁判を起こしたとしても、証拠が不十分で相手側の非を立証できない場合、敗訴となって慰謝料を受け取ることができなかったり、離婚が認められなかったりという可能性もあります。離婚訴訟を起こす場合、事前準備が非常に重要になることを覚えておきましょう。
離婚してくれない相手に対するNG行動
感情的になる
離婚に応じてくれない相手に対して感情的になって交渉するのは絶対にやめてください。思ってもいないことを言ってしまったり、あなたにとって不利益な行動をとってしまう可能性が高くなるからです。感情的になると、互いにヒートアップして話し合いが進まないことも珍しくありません。
話し合いの際はあくまでも冷静に対処することを肝に銘じてください。
突然家を出ていく
別居は離婚を成立させるために効果的ですが、相手の承諾なしに勝手に家を出ていくのは絶対にやめましょう。黙って家を飛び出すと、裁判上の離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当してしまいます。さらには慰謝料請求の対象となる「悪意の遺棄」と見なされるため、慰謝料を請求されてしまうリスクもあります。
基本的には二人の合意の上で別居するのが望ましいです。
なお、DVやモラハラを受けている場合はこの限りではありません。
勝手に離婚届を提出する
相手が離婚を受け入れてくれない場合でも、勝手に離婚届を提出するのは絶対にNGです。離婚届の相手の欄を自分で書いて提出するのは違法行為にあたります。配偶者から離婚無効の調停や訴訟を起こされ、離婚が取り消される可能性もあります。
証拠なしに離婚を申し出る
不貞行為やDV、モラハラ等、相手側に非があって離婚する場合でも、証拠がないと裁判で離婚を認めてもらうことはできません。
証拠がない状態で離婚を申し出ると、相手が離婚を受け入れてくれなかった場合、その後の証拠収集の難易度が格段に上がってしまいます。
離婚に踏み切る場合、証拠を集めることから始めてください。
最後に
離婚したいけれど相手が離婚に応じてくれない...という場合、個別の状況にあわせて適切な対処をする必要があります。また、話し合いや調停での解決を望む場合であっても、相手から離婚を受け入れられず、裁判に発展した時のことを想定して準備をしておくことが望ましいです。
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