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2023.04.24

2023.04.27

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旦那の風俗通いを理由に離婚できる?慰謝料請求に必要な証拠とは?

夫の風俗通いを理由に離婚できるのか

旦那の風俗通いが発覚したら、それを理由に離婚することができるのでしょうか?

風俗に通っていても、特定の女性と不倫をしているわけではないため離婚できないのでは?と考える方も多いようです。

 

今回は、夫の風俗通いを理由として離婚や慰謝料を請求することができるのか、またその際に必要な証拠について、探偵が解説します。

夫の風俗通いを理由に離婚できるのか

 

結論、夫が通っている風俗が性行為を含むものであれば、離婚の理由として認められる可能性が多いにあります。

 

そもそも離婚の訴えを起こすことが認められているのは、「不貞行為」があった場合です。不貞行為とは、他の異性と肉体関係をもつことを指します。そこに恋愛感情があったか否かは関係がないため、旦那の風俗通いを理由として離婚することができるのです。

 

しかし、2点注意しなければならない点があります。

1点目は、「不貞行為」として認められるのは性行為を含むサービスのみということです。キャバクラやクラブなど、性交渉を伴わない風俗に通っていた場合、不貞行為にはあたりません。

 

2点目は、夫が風俗を継続的に利用しているわけではない場合、不貞行為として認められないケースが多いということです。利用回数が1〜2回程度であれば、不貞行為を理由に離婚するのは難しいと考えた方がよいでしょう。

 

ただし、不貞行為がない場合でも、離婚の可能性がゼロになるということではありません。民法第770条において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも、離婚の訴えを起こすことができると認められています。

 

本件をきっかけに夫婦関係が冷え切って別居になってしまったり、夫が風俗通いのために浪費を重ね経済状況が悪化しているなど、結婚生活に大きな支障をきたしているといえる場合、離婚できる可能性があります。

風俗通いは男なら当たり前?

旦那が風俗に通っていただけで離婚するなんて…と考える方は一定数存在するようです。「男だから仕方がない」「浮気しているわけではないのだから、多めに見た方がいい」などと言われることもあるでしょう。

しかし、信じていた旦那が隠れて風俗に通っていた、という事実を受け入れられず、旦那のことを許せない、離婚したいと思うのは当然のことです。そのまま放置しておくと、今後も風俗に通い続ける可能性は非常に高いです。「これは浮気ではない」などと言い訳を始める男性も少なくありません。

 

あなた自身の気持ちの折り合いがつかないのであれば、旦那の風俗通いを理由に離婚・慰謝料請求するというのは当然の選択肢といえます。

慰謝料を請求するために必要な証拠

旦那の風俗通いを理由に慰謝料を請求するには、性行為を伴う風俗店を継続的に利用しているということを証明しなければなりません。

 

次のようなものが証拠として有力です。

 

  • 風俗店の会員証
  • 風俗店の領収証
  • 風俗店を継続的に利用しているという証言の録音
  • 風俗店に出入りする写真
  • 風俗店の利用状況がわかるポイントカード等

特に風俗店に出入りしている写真は言い逃れのできない証拠になります。ただし、こういった様子を自力で撮影するのはほぼ不可能です。このような証拠を掴むためには、探偵事務所や興信所といった調査の専門家に任せることをおすすめします。

 

トラブルなんでも解決屋でも、裁判に使える証拠取得のお手伝いをしています。

最後に

旦那の風俗通いが発覚した場合、「見なかったふりをしたほうがよいのではないか」「離婚するなんて大袈裟ではないか」と悩まれる女性は非常に多いです。しかし、風俗通いは夫婦仲を揺るがす大きな問題です。

 

「風俗通いをやめてくれない旦那と離婚したい」と考える場合、まずは専門家へ相談することをおすすめします。風俗通いは慰謝料請求の対象となるため、きちんとした証拠を集めたり、法律のプロに相談することで、あなたにとって有利に交渉を進めることができます。

 

トラブルなんでも解決屋では、裁判に使える証拠の収集から、慰謝料請求や民事訴訟の対応まで、一貫して探偵や弁護士といった専門家が対応し、トラブル解決へと導きます。24時間匿名で電話相談・LINE相談も承っておりますので、まずは一度無料相談からお問合せください。