配偶者の不倫相手から怪文書が届いたら?罪に問うことはできる?

2024.10.11

2024.12.27

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配偶者の不倫相手から怪文書が届いたら?罪に問うことはできる?

1.怪文書が届いたら

こんにちは、
トラブルなんでも解決屋 家族トラブル部署責任者の元木です。

「怪文書」と聞くと、
どんなイメージがありますか?

なかなか日常の中で実際に怪文書を受け取る人は少なく、
ドラマや映画でしか目にしたことがない方も多いと思います。

もし、自宅に怪文書が届いてしまったときの対応として
正しいものはどういった行動なのでしょうか?

怪文書を差し出したとして、
差出人を何らかの罪に問うことができるのでしょうか?

また、怪文書の差出人が配偶者の不倫相手だった場合、
配偶者との今後はどのように考えていくべきでしょうか?


元木


 

1.怪文書が届いたら

そもそも、怪文書とはどういった内容の
手紙のことを指すのでしょうか。

1-1.怪文書とは

怪文書とは、基本的には差出人不明であることが多く、
内容的には受取人または家族、知人などの
誹謗中傷や加害予告、暴露的な内容であることがあります。

調査を進めるにつれて差出人が判明したり、
手紙の内容にその人しか知りえない情報が書いてあり
差出人の特定に至ることがあります。

1-2.怪文書が届いてしまったときの対応

怪文書が届いてしまったら、
不気味で気持ち悪いし、
処分してしまうという人が多いのですが、
今後さらに追加で怪文書が届いたり
行動がエスカレートして
実際に加害されてしまったりということも考えられるため、
できれば処分せず保管しておくのが望ましいです。

また、なるべく早急に警察に相談し
パトロールを強化してもらったり、
必要があれば差出人の捜査をおこなってもらうことで
早期解決にいたります。

2.怪文書は罪になる?

実害がなければただのいたずらでは?
と、安易に考えてしまいそうですが、
怪文書の内容によっては罪になってしまうケースも当然あります。

2-1.名誉棄損罪・侮辱罪

誹謗中傷などの内容の怪文書であれば、
名誉棄損罪、侮辱罪に当たります。

その内容が事実であってもそうではなくても
個人または組織の名誉を傷つける行為として
罰を受けることになります。

2-2.脅迫罪・強要罪

個人に対して加害予告や殺害予告などをする内容であったり、
会社に爆弾をしかけたなどの組織に対する脅迫をおこなった内容であれば
脅迫罪が適用されます。

2-3.背任罪

会社の重要な機密などが書かれていれば、
内部情報を漏洩させたとして
背任罪に問われるケースがあります。

不正を暴露する目的であったとしても
外部に情報を漏らす行為が法的にアウトになってしまいます。

2-4.不正アクセス禁止法違反・窃盗罪

怪文書の内容がなんらかのデータであり、
それが不正に取得されたものであった場合、
不正アクセス禁止法で罰せられます。

また、データを取得する際に
書類やUSBなどの媒体を盗んでいた場合
窃盗罪が適用されます。

2-5.ストーカー規制法違反

家を特定ししつこく手紙を送り
好意を一方的に押し付けてきたり
いやがらせ行為をおこなうことで
ストーカー規制法で処罰されます。

 

3.怪文書の差出人が配偶者の不倫相手だったら

もし、自宅に届いた怪文書が
調査の結果、配偶者の不倫相手だった場合、
どういった対応をするべきでしょうか。

3-1.不倫相手への制裁

不倫相手への制裁としては、
不貞行為の慰謝料を請求をし、
また、怪文書の内容によっては
被害届を出し刑事事件にすることもできます。

ただし、双方で話し合いをし、
不倫の慰謝料に加え怪文書の件で
被害届を出さない代わりに示談金を支払わせたり
今後近づかないという誓約書などを書かせたり
するケースもあります。

3-2.配偶者への制裁

配偶者へは、不貞行為をした
有責配偶者であるとして、
離婚請求または慰謝料請求をすることができます。

財産分与や親権の面でも有利に離婚することができる可能性が高いです。

不貞行為の慰謝料請求をするには

不貞行為の慰謝料請求をするためには
不倫が確かにあったという証拠が必ず必要になります。

協議離婚(話し合いによる離婚)であれば
証拠が必要ない場合もありますが、
不倫をして慰謝料を求められている人たちが
そう簡単に不倫を認めるケースは非常に稀です。

協議離婚で合意に至らなかった場合
調停や裁判に移行しますが、
その際、調停員や裁判官などの
第三者から見て不倫が確かにあったという証拠が必要不可欠になります。

その証拠となるものには、

✓性行為の写真や動画
✓ベッドでの裸のツーショット
✓ラブホテルの出入りの写真

✓ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細
✓性行為の感想などのLINEやメッセージのスクリーンショット

などがあります。

 

4.とってはいけないNG行動

怪文書が届いてしまったとき、
絶対にしてはいけないことは
怪文書を放置してしまうことです。

反応がないことで差出人が逆上し
実際に危害を加えてくる恐れがあります。

なるべく早めに信頼できる家族や友人などに相談し
できれば連れだって警察に相談することをおすすめします。

また、その際に実際に怪文書が届いたという証拠として
怪文書の原本を持っていくことで
捜査が円滑に進むことがあります。
気持ち悪いし早く捨ててしまいたいと思うかもしれませんが
なるべく怪文書は処分しないことをおすすめします。

5.まとめ

普通に暮らしていても
意外と身近に怪文書を受け取っている人は多いかもしれません。

特に、配偶者の不倫相手からのものであれば、
恨みを買った記憶はなくても
配偶者と結婚しているという一方的な嫉妬から
攻撃されてしまうこともあるのです。

もし、怪文書が届いてしまったら、
軽い気持ちで無視することなく
なるべく早急に対応策を取りましょう。

トラブルなんでも解決屋では、
怪文書トラブルに関するご相談を
専門のカウンセラーが承っております。
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