2024.07.12
2024.08.02
家族トラブル
お子様に関するトラブル
交友関係
息子がストーカーしている?やめさせる方法や被害者への対応は?

こんにちは、
トラブルなんでも解決屋 家族トラブル部署責任者の元木です。
「ストーカー」という言葉が一般的に知られるようになりましたが、
実際にストーカー被害の当事者になったという方はいらっしゃいますか?
男女間のコミュニケーションのもつれからトラブルに発展することの多いストーカー問題ですが、
具体的にどのような行為がストーカーに当たるのでしょうか?
また、もし自分の息子や娘がストーカーの加害者だった場合、
被害者に対してどのように対応すればよいのでしょうか?
元木
この記事では、ストーカーの基本知識や、
もし加害者になってしまったときの対処法など、
詳しく解説していきたいと思います。
1.ストーカーとは?
「ストーカー」とは、特定の相手やその身近な人間に対して、付きまといや追いかけまわすなどの行為をおこなうことを指します。
stalk(忍び寄る、あとをつける)という英語が語源であり、
昨今は男女間のトラブルから起こるストーカーの凶悪な事件などが広く知られるようになり、
規制も厳しくなってきています。
ですが、ストーカーの被害は増加傾向にあり、
2024年現在、昨年より20%近くのストーカー被害の相談がされています。
1-1.主なストーカー行為とは
ストーカー規制法により、
下記のような行為がストーカー行為とみなされるとされています。
- つきまとい、まちぶせ、押しかけ、うろつきなどの行為
- 監視していることを告げる行為
- 面会、交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続な着信、FAX・メール・SNSのメッセージなどを繰り返し送る行為
- 汚物などを送る行為
- 名誉を毀損する言動
- 性的羞恥心を侵害する言動
- GPSを勝手につけたり、GPSで居場所を特定する行為
このような行為を繰り返しおこなうことで、
加害者に対し警告・逮捕などがされることになります。
2.ストーカーの心理とは

ストーカー行為が発生する原因には、
一方的に相手に好意を寄せていたり、
お付き合いしていた相手と円満に別れることができなかったり、
また、円満に別れたとしても時間が経って未練があることに気づき…など、
とにかくあらゆるケースが考えられます。
ストーカー行為をおこなう人の心理とはどのようなものなのでしょうか。
2-1.相手に好意がある
被害者に対し好意があり、
もっとかかわりを持ちたい、相手のことを知りたい、自分の思い通りにしたいなどという
欲求からストーカー行為に走ってしまいます。
思い込みが先行し、相手の感情は二の次で自分の欲求を優先してしまうため、
相手にとって迷惑であるかなどといった良識が欠落してしまうケースがあります。
2-2.相手に憎悪・嫌悪がある
過去に起きたトラブルや思い込みなどから、
被害者に対して憎悪や逆恨みを募らせ、ストーカーになってしまうこともあります。
自分がうまくいかないのはすべて相手のせいだと思い込み、
相手の行動を邪魔したり、
相手が困るような行動を取り、
個人的な恨みを解消するべくストーカー行為をおこないます。
3.ストーカー加害者の末路
ストーカー行為をおこなった加害者がどのように裁かれるのか、
被害者に対してどのように償うのか、
ストーカー行為の悪質さなどによって変わりますが、
主に下記のようなものになります。
3-1.迷惑防止法による罰則
ストーカー行為をおこなうことで、
迷惑防止法により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
迷惑防止法は、各都道府県が独自に制定していることから、
条例の内容が多少都道府県ごとで違う場合もありますが、
基本的な内容は同じです。
自身がお住まいの都道府県の条例を確認してみましょう。
3-2.ストーカー規制法による罰則
ストーカー規制法が適用された場合、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
ただし、接近禁止令などの禁止命令が出ていたにも関わらず、
ストーカー行為を継続した場合、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることとなります。
迷惑防止法との違いは、
恋愛感情やそれが成就しなかったことによる怨恨がストーカーの引き金となっているか否かとなり、
男女間のトラブルはこちらに当てはまる可能性が高いです。
3-3.軽犯罪法による罰則
軽犯罪法のつきまとい行為禁止の項により、
拘留または科料が科せられることとなります。
拘留は1日~30日刑事施設に拘置されることを指し、
科料は1000円~1万円お金を取り上げることを指します。
3-4.民事訴訟
刑事事件にすることが難しくても、
民事訴訟を起こすことで、
加害者に損害賠償命令が下ることも十分に考えられます。
訴訟をおこなう前に示談交渉をおこなうのが一般的ですが、
現実問題、当人同士の話し合いは決裂することも多いようです。
4.息子がストーカー加害者だったら…
もし、自分の息子がストーカーの加害者だったら、
親としてどのようなことをするべきでしょうか。
息子と対話・説得する
息子と対話する時間を持ち、
なぜストーカー行為をおこなっているのか、
息子が被害者に対してどのような感情を持っているのか、
息子の気持ちに耳を傾けることで、
ストーカー行為をやめさせる糸口が見つかることがあります。
しっかりと話を聞いて気持ちに寄り添った上で、
ストーカー行為が犯罪であること、
被害者を怖がらせてしまっていることをじっくり諭し、
ストーカー行為をやめるように説得します。
被害者に謝罪する
ストーカーの被害者は恐怖から直接加害者と対面することを嫌がることがほとんどであるため、
息子の代理で両親が謝罪におもむき、
これまでのストーカー行為の謝罪、今後接近しない旨を伝えたうえで、
示談金などの交渉、破った場合の条件などの交渉をおこないます。
息子を許してほしいという気持ちを先行させず、
被害者に迷惑をかけたことをまずは誠心誠意謝罪することが重要です。
弁護士に相談する
当人同士、当人の家族などを通しても解決が見込めない場合、
トラブルの解決に長けた弁護士などに相談・依頼することをおすすめします。
依頼の内容にもよりますが、
当人・当人家族の代理で弁護士が被害者・被害者家族と話し合いを持ってくれることもあります。
専門知識もあり、二次トラブルに繋がるのを避けるためにも、
弁護士の意見を聞いてみるのもひとつの手と言えます。
専門医やカウンセラーに相談する
ストーカー行為は精神的な問題や、
人格や思想の歪みから引き起こされることもあります。
本人の努力のみでは改善しないケースも多くあるため、
精神科の医師による治療や、
専門カウンセラーによる対話ケアをおこない、
今後同じようなことが起きないように再発防止策を練るのも身近な家族の役目だと言えるでしょう。
5.やってはいけないNG行動
息子がストーカーの加害者だったとき、
両親がとってはいけない行動が
いくつかあります。
①息子を激しく責める
暴力・激しい叱責を受けた息子は、
その怒りをストーカー被害者に
向けてしまうことがあります。
②ストーカー被害者を責める
わが子可愛さに
「被害者の子が息子と付き合ってくれたら
息子は苦しまないで済むのに」と
親子で被害者に粘着・ストーカー加害者に
なってしまうケースも稀にあります。
6.まとめ
昨今、インターネットやSNSの発達とともに、
リアルな人間とのコミュニケーションの取り方が、
難しくなっている人が男女問わず増えてきているように感じます。
相手のために良かれと思ってやったことが空回りしてしまったり、
なかなか思うように人間関係の構築ができず相手を逆恨みしてしまったり、
一方的に好意を押し付けて相手の気持ちを推し量れなかったり、
特定の相手への負の感情の積み重ねがストーカー行為に発展することもあります。
被害者に恐怖を与えないためにも、
加害者である自分の息子が結果的に傷つくことにならないためにも、
今一度親としてできることを考えてみてはいかがでしょうか。
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