問題社員を正当に解雇する方法|サボり癖のある営業マンの解雇について

2023.04.25

2023.04.27

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サボり癖のある営業マンを解雇できる?問題社員を正当に解雇する方法

サボりを理由に解雇するには

「サボり癖のある社員の扱いに困っている...」という方は珍しくありません。外出中に自宅や社用車の中で時間をつぶしていたり、日報に虚偽の報告を記載していたりと、確信犯的に仕事をサボっている社員に関しては、きちんと処分する必要があります。

 

この記事では、問題のある社員を正当に解雇する方法について解説します。

サボりを理由に解雇するには

解雇するには正当な解雇事由が必要

サボり癖など、業務態度に問題のある社員を解雇するためには、大前提としてあらかじめ就業規則と労働契約書(労働条件通知書)にて解雇事由を示しておく必要があります。

 

また、解雇事由に該当するように思えても、問題社員を解雇することが合理的・常識的に考えて妥当と言えるだけの理由がなければいけません。1回、2回のサボりを理由に懲戒解雇にすることは、処分として重すぎます。もし社員から不当解雇として訴えられた場合、懲戒解雇が無効であると判断される可能性が高いです。

サボりの証拠を掴む必要がある

サボり行為が常習的に行われており、本人に対して注意をしたにもかかわらず、本人が業務改善の意思を見せずにサボり続けた場合、解雇が認められる場合があります。

 

ただし、このような場合でも仕事をサボっていることの客観的な証拠を掴んでおかなければなりません。証拠がない状態で本人を解雇してしまうと、不当解雇として訴えられた時に会社側が不利になります。いつ、どこで、どのようにサボっていたのか、という客観的かつ具体的な証拠がないと、解雇の正当性が認められず無効となってしまいます。最悪の場合、問題社員との裁判までもつれることもあります。

 

法に抵触することなく社員を処分するためには、サボりの証拠をきちんと掴んでおくことが必要不可欠です。

素行調査によってわかること

問題社員が仕事をサボっていることを客観的に証明するためには、専門家に依頼して素行調査を行うことが有効です。

素行調査では、尾行や張り込みを行い、社員が自宅もしくは勤務先を出てから帰宅するまで、どこで何をしているのかを監視します。

そこで、外出中に立ち寄っている場所や施設への出入りの瞬間、立ち寄った先で接触した人物の写真等を撮影します。これらの写真はサボりの証拠として非常に有力なものになります。

 

なお、こういった調査を自力で行う方も一定数いらっしゃいますが、証拠となる決定的瞬間を写真におさめられないケースが多いです。写っている人物がはっきりとわからなければ、写真を撮影しても証拠として認められにくくなります。

 

そのため、問題社員のサボりの証拠を掴むためには、トラブル解決の専門家に調査を依頼することをお勧めします。

最後に

不当解雇として訴えられるリスクがある一方、サボり癖のある問題社員を残しておくことは会社にとって大きなデメリットになります。会社全体の士気を下げるだけでなく、業務をサボる社員がいることが社外に知られた場合、会社としての信用を損なうことに繋がりかねません。

 

不必要なリスクを背負うことなく社員を解雇したいのであれば、専門家の力を借りることをお勧めします。

「なんでもトラブル解決屋」はトラブル解決の専門家です。

 

サボり癖のある社員にお困りの場合、一度我々にご相談ください。証拠の収集をはじめ、ケースによっては弁護士や行政と連携し、各専門家と共に解決へと導きます。