経歴詐称によるトラブル回避のための採用調査の重要性と具体的手法

2023.04.25

2023.05.16

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採用前に知っておきたい経歴詐称と採用調査の重要性について

経歴詐称とは

トラブルなんでも解決屋の越谷です。

採用活動が活発化してくる時期ですが、今回は採用担当者や経営者の方々に是非知っておいていただきたい経歴詐称について解説します。

中途・新卒問わず、従業員が経歴を偽って入社しようとしている可能性があるため調査してほしい、といったご相談を度々いただきます。調査の結果、重大なパワハラによって前職を解雇されていた、反社会的勢力との関わりがあった…といった経歴詐称の事実が判明するケースも少なくありません。

今回は、よくある経歴詐称の事例や経歴詐称が発覚した際の対処方法、更に経歴詐称を未然に防ぐための採用調査の重要性について解説します。

経歴詐称とは

経歴詐称とは、雇用契約を締結する際に年齢や学歴、職歴、犯罪歴等を偽る行為のことを言います。よくある経歴詐称の例は次のとおりです。

 

・実際は卒業していない大学の名前を履歴書に記載する

・浪人や留年したことを隠すため、実際の入学・卒業年度とは異なる年度を履歴書に記載する

・前職で懲戒解雇等の処分を受けたことを隠す

・非正規雇用契約で働いていたにも関わらず正規雇用契約で働いていたと申告する

・TOEIC等の点数を実際よりも高く申告する

発覚した際の対処方法

経歴詐称の内容や状況によっては犯罪となり得るケースがあり、次のような罪に問われる可能性があります。

 

・詐欺罪

金銭目的で経歴詐称が行われた場合、詐欺罪になる場合があります。国家資格を持っている人には資格手当が支払われますが、資格を持っていないにも関わらず資格を持っていると申告し、手当てを受け取っていた場合、詐欺罪にあたります。

 

・軽犯罪法違反

軽犯罪法1条15号によると、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称した者は拘留または科料に処するとされています。つまり、肩書きや学位、資格等の有無を偽った場合、軽犯罪法違反にあたります。

 

・私文書偽造罪

大学の卒業証書や資格証明書等を偽造した場合、私文書偽造罪にあたります。

 

また、採用候補者の内定・入社後に経歴詐称が発覚した場合、内定取り消しや解雇にできる場合があります。判例上、学歴や犯罪歴、職歴などの重大な経歴詐称が行われていた場合、懲戒解雇にできると考えられています。

 

また、内定取り消しについては、労働契約法16条によって「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるもの」に限り、内定を取り消すことができると定められています。

経歴詐称による解雇が不当となるケース

実は、採用した人が経歴詐称をしていても、必ずしも解雇できるわけではありません。経歴詐称を原因として解雇するには、選考時に経歴詐称していることがわかっていた場合に採用しなかった、もしくは同等の労働条件を提示しなかった、と客観的に判断できる場合、経歴詐称を理由に解雇することができます。

 

つまり、詐称の内容が軽度であったり、詐称が就業に直接的な影響を与えない場合には、解雇することができません。もし解雇した場合、不当解雇として労働者側から訴えられてしまうこともあります。

採用調査の重要性

このような経歴詐称やそれに付随するトラブルを防ぐためには、採用前に候補者の正確な経歴を確認する必要があります。特に、幹部候補や経理担当の採用にあたっては、入社後に前職での不祥事や職歴詐称が発覚した場合、企業にとってかなりのダメージとなります。過去に犯罪や社内でのトラブルを理由とする解雇等を採用前に確認することで、社内の混乱や業務上の損害を未然に防ぐことができます。

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

ちなみに、経歴詐称を調べるための採用調査を行う際、こういった調査は違法ではありませんか?というご質問をいただくことがありますが、採用時の身辺調査を禁止する法律はありません。

ただし、調査の際の情報取得方法に違法性があれば、問題になってしまうこともあります。近年、法律に抵触する採用調査を行なってしまい、採用候補者や従業員とトラブルになってしまったというケースも度々耳にします。なんでもトラブル解決屋では法律遵守のもと採用調査を行なっております。

 

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