ワンナイトで妊娠してしまった時の対処法
①意思決定する
ワンナイトの彼との妊娠が発覚した場合、まずはお腹の子どもを産むのか・産まないのか決断する必要があります。中絶可能な期間は妊娠22週未満までと定められています。それ以降はどんな理由であっても人工妊娠中絶を行うことはできません。また、22週未満の中絶であっても対応が遅くなればなるほど母体への影響が大きくなります。
②相手の身元を特定する
ワンナイトで妊娠した場合、産むにしても堕ろすにしても、相手の男性との話し合いの場を用意する必要があります。そのため相手の身元を特定しなければなりません。
相手と連絡がつく場合、妊娠の事実は伏せた状態で相手の身元を確認しておきましょう。妊娠の事実を告げた途端に連絡が取れなくなってしまうことも珍しくありません。最低限、相手の名前や自宅の住所、携帯電話の番号、相手の勤務先・学校、配偶者の有無については把握しておくことをおすすめします。
連絡がつかない場合、もしくは相手の連絡先を知らない場合、一刻も早く専門家へ相談してください。出産するのか中絶するのかにかかわらず、時間は限られています。探偵に相手の調査を依頼することで、最も手っ取り早く相手の居場所を突き止めることができます。相手について知っている情報が少なくても、探偵独自の情報ルートをもとに調査を行うため、少ない情報からでも相手の身元を特定することが可能です。また、場合によっては相手の両親を交えた話し合いを行う必要があるため、相手家族の情報収集をすることもあります。
③話し合いの場を設ける
相手の身元が特定できたら、出産するかどうかや今後のことについて相手方と話し合う必要があります。
中絶する場合、相手に中絶同意書へサインしてもらいましょう。なお、相手が中絶を拒んだとしても、未婚の男女間であれば同意なしで中絶することが可能です。また、中絶の際にかかる費用の一部を相手に請求することもできます。
出産する場合、結婚するか否かや、生まれてきた子どもをどうやって育てるのか話し合う必要が出てきます。「責任をとって結婚してほしい」「子どもの養育費を請求したい」と考える方も少なくありません。
ワンナイトであっても、男性側へ生まれてきた子どもの認知を請求することができます。認知とは、生まれてきた子と父親の間に法的な父子関係を認めることをいいます。相手方が請求に応じない場合でも、強制的に認知を求めることも可能です。認知によって親子関係が発生することで、相手に対して養育費の支払いを請求できます。また、子どもが父親の相続財産について相続権を持てるようになります。