内縁関係(事実婚)とは
婚姻届を提出している夫婦関係を「法律婚」というのに対して、婚姻届を提出していない夫婦関係のことを「事実婚」といいます。「内縁関係」も同じ意味です。事実婚の妻を「内縁の妻」、事実婚の夫を「内縁の夫」とも言います。
事実婚の夫婦の間に子どもができた場合、基本的に子どもは母親の戸籍に入ります。父親がその子どもを認知しない限り、子どもは父親不明の状態となります。
2023.04.25
2023.04.27
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内縁関係とは、結婚していないカップルが事実上の夫婦関係を維持している状態を指します。もし内縁関係(事実婚)のパートナーが浮気をしたら、法律婚をしている夫婦と同様に慰謝料を請求することができるのでしょうか?
この記事では、内縁関係における慰謝料請求について解説します。
婚姻届を提出している夫婦関係を「法律婚」というのに対して、婚姻届を提出していない夫婦関係のことを「事実婚」といいます。「内縁関係」も同じ意味です。事実婚の妻を「内縁の妻」、事実婚の夫を「内縁の夫」とも言います。
事実婚の夫婦の間に子どもができた場合、基本的に子どもは母親の戸籍に入ります。父親がその子どもを認知しない限り、子どもは父親不明の状態となります。
事実婚の場合、「浮気されても慰謝料を請求できないのではないか?」と心配される方が多くいらっしゃいますが、事実婚でも不貞行為があった場合、慰謝料を請求することが可能です。
ただし、内縁の相手方が浮気をした場合、慰謝料を請求するためには、①内縁関係が成立していることと②不貞行為があったことについて立証する必要があります。
2人の間に婚姻の意思があり、夫婦として共同生活を営んでいる場合、内縁関係が成立しているとみなされます。
婚姻の意思を立証するためには、事実上の挙式を実施した・披露宴を実施した・友人や知人に対して結婚した旨を報告した…など、何らかの形で当事者2人の間に婚姻関係を結ぶ意思があったことを証明する必要があります。
また、内縁関係が成立していると主張するためには、2人が同居し、夫婦として共同生活を営んでいる必要があります。
不貞行為に対する慰謝料を請求する場合、法律婚をしている夫婦と同様、配偶者が不貞行為をしていたという証拠を押さえなければなりません。
「相手からたくさんの着信が来ている」「二人きりで外出していた」などといった内容の証拠では不十分で、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があったことを立証する必要があります。
ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画、肉体関係をうかがわせるメールやLINEのやりとり等が不貞行為の証拠となります。
先ほど説明した通り、事実婚の配偶者に対して慰謝料を請求する場合、2人が内縁関係にあったことを証明しなければなりません。
事実婚であっても挙式を行っていた場合、内縁関係にあったと認められやすいですが、そうでない場合、あらゆる手段で夫婦が内縁関係にあったことを証明する必要があります。
自分や配偶者の日記・ブログ・SNS、友人・知人による陳述書、自分と配偶者のメールやLINE等のやりとりなど、内縁関係にあったことを推測できる資料を揃えてください。
浮気相手が「内縁の配偶者の存在を知らなかった」場合、慰謝料を請求することができません。例えば、配偶者が事実婚をしていることを隠して浮気相手と出会い、肉体関係に発展した場合、浮気相手に対して慰謝料を請求することができないのです。
また、浮気をされた当時、既に内縁関係が破綻していた場合も、慰謝料を請求することができません。長期間の別居が続いている場合などは、不貞行為があったとしても慰謝料請求を認められないことがあります。
内縁関係の配偶者が浮気をした場合、法律婚の夫婦と同様、相手方に慰謝料を請求することは可能です。ただし、法律婚の場合とは異なり、内縁関係の場合は「そもそも内縁関係にあったのかどうか」が裁判で争われることが多く、二人が内縁関係にあったことを立証するハードルが非常に高いです。場合によっては慰謝料を請求できないケースも珍しくありません。
また、内縁関係にあることを立証できる場合でも、慰謝料を請求するには、不貞行為の証拠が必要になります。
そのため、内縁関係で相手方に慰謝料を請求したいと考えている場合、まずは一度専門家に相談することをおすすめします。慰謝料を獲得できる見込みがあるのか、どのような証拠が必要となるのかご説明させていただきます。トラブルなんでも解決屋では、裁判に使える証拠の収集から慰謝料請求まで、一貫して探偵や弁護士といった専門家が対応し、トラブル解決へと導きます。
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