警察が行方不明者を捜索する基準とは?家族や友人が行方不明になった場合に必要な情報について解説

2023.04.24

2023.04.27

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捜索願を出すだけではダメ?警察が行方不明者を捜索できる基準とは

警察が本格的な捜索を行わないケース

家族や恋人など、身近な人が行方不明になってしまった場合、警察に捜索願(行方不明届)を提出しても、残念ながら本格的に捜索してくれることは稀です。この記事では、警察が本格的に捜索してくれない理由や、1日でも早く行方不明者を発見するための対処法について解説します。

警察が本格的な捜索を行わないケース

本人が探されないよう警察に依頼している場合

家出をしたり行方不明になった本人が警察に対して「探さないでほしい」とお願いしている場合があります。その場合、行方不明者届を提出しても不受理となるため、警察に捜索してもらうことはできません。

 

行方不明者届が不受理になるのは、次のようなパターンです。

 

          • 行方不明者がストーカー被害に遭っている場合
          • 配偶者からのDVを受けている場合

これらの条件に当てはまる場合、居場所等の個人情報が加害者に知られないよう配慮されます。

「特異行方不明者」に当てはまらない場合

行方不明になった人物が次の「特異行方不明者」の特徴に当てはまらない場合、警察には本格的に捜索してもらえません。

 

          • 殺人、誘拐等の犯罪により、生命や身体に危険が生じるおそれがある人
          • 少年の福祉を害する犯罪の被害に遭うおそれがある人
          • 行方不明となる直前の行動や事情によって、水難や交通事故等の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある人
          • 遺書があったり、普段の言動から自殺のおそれがある人
          • 精神障害の状態にあったり、危険物を携帯しているなどの事情から、自身や他人に害を及ぼすおそれがある人
          • 病人、高齢者、年少者など、自救能力がなく、生命や身体に危険が生じるおそれがある人

出典:行方不明者発見活動に関する規則

 

これは、警察には民事不介入の原則があるからです。「事件性がある」と判断されなければ、警察は動いてくれないのです。警察のもとには日々多くの行方不明者届が提出されているため、全ての行方不明者の捜索に当たることはできません。事件性の高い場合や、実際に事件が起きた場合など、迅速に解決すべきケースのみ、本格的に捜索活動が行われます。

 

なお「特異行方不明者」として判定されなかった場合、「行方不明者」として警察のデータベースに登録されますが、その後熱心に捜索されることはありません。警察がパトロールなど日々の業務を行っている間に見つかった際は、行方不明者の家族や保護者にその旨が共有されます。

「特異行方不明者」に当てはまる場合でも...

2017年に起きた、座間市内のアパートから9人の切断遺体が見つかった事件では、9人全員に行方不明者届が提出されていました。そしてそのうち5人は「特異行方不明者」として判定されています。しかし、有力な手がかりは得られず、最悪の事態を防ぐことはできませんでした。

 

出典:産経新聞

 

また、最終的に犯人の特定に至ったのは、被害者の兄による懸命な捜索活動です。被害者の兄がTwitterで捜索活動を行う中で有力な情報が得られたため、犯人を逮捕することができたのです。

 

身近な人が行方不明になってしまった場合、警察に届け出を提出するだけではなく、必死に捜索を行うことが非常に重要と言えます。

1日でも早く行方不明者を発見するには

上記の通り、警察に行方不明届を提出しても事件性がないと判断されてしまうと、警察が積極的に動いてくれることはありません。また、事件性があると判断されても、十分な捜索活動が行われず最悪の事態に巻き込まれてしまう可能性があります。

 

すぐに行方不明者の居場所を知りたい場合、警察に相談するのと同時にトラブル解決の専門家へ相談することをおすすめします。

最後に

家族や知人が行方不明になってしまった場合、早期に専門家に相談して対処する必要があります。

 

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公安委員会の認可を受けており、個人情報保護及び守秘義務の徹底をしております。

 

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