警察が本格的な捜索を行わないケース
本人が探されないよう警察に依頼している場合
家出をしたり行方不明になった本人が警察に対して「探さないでほしい」とお願いしている場合があります。その場合、行方不明者届を提出しても不受理となるため、警察に捜索してもらうことはできません。
行方不明者届が不受理になるのは、次のようなパターンです。
-
-
-
-
- 行方不明者がストーカー被害に遭っている場合
- 配偶者からのDVを受けている場合
-
-
-
これらの条件に当てはまる場合、居場所等の個人情報が加害者に知られないよう配慮されます。
「特異行方不明者」に当てはまらない場合
行方不明になった人物が次の「特異行方不明者」の特徴に当てはまらない場合、警察には本格的に捜索してもらえません。
-
-
-
-
- 殺人、誘拐等の犯罪により、生命や身体に危険が生じるおそれがある人
- 少年の福祉を害する犯罪の被害に遭うおそれがある人
- 行方不明となる直前の行動や事情によって、水難や交通事故等の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある人
- 遺書があったり、普段の言動から自殺のおそれがある人
- 精神障害の状態にあったり、危険物を携帯しているなどの事情から、自身や他人に害を及ぼすおそれがある人
- 病人、高齢者、年少者など、自救能力がなく、生命や身体に危険が生じるおそれがある人
-
-
-
これは、警察には民事不介入の原則があるからです。「事件性がある」と判断されなければ、警察は動いてくれないのです。警察のもとには日々多くの行方不明者届が提出されているため、全ての行方不明者の捜索に当たることはできません。事件性の高い場合や、実際に事件が起きた場合など、迅速に解決すべきケースのみ、本格的に捜索活動が行われます。
なお「特異行方不明者」として判定されなかった場合、「行方不明者」として警察のデータベースに登録されますが、その後熱心に捜索されることはありません。警察がパトロールなど日々の業務を行っている間に見つかった際は、行方不明者の家族や保護者にその旨が共有されます。