2023.09.30
法人トラブル
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それっていじめでは!?いじめを見かけたり当事者になってしまったら相談を

いじめとは、自分より立場が弱い人に対して、精神的・身体的に苦痛を与える行為です。いじめの被害者は、一生のトラウマを抱えたり、引きこもりになったり、最悪の場合死にいたることもあります。日本では1980年代ごろから教育現場で注目されるようになり、1990年代になって深刻な社会問題としてとえられるようになりました。いじめは場合によっては殺人罪、不同意わいせつ罪、暴力行為等処罰法などに該当する犯罪行為です。自分が被害にあったり、加害者になってしまわないよう、どういった行為がいじめに当たるのか、確認していきましょう。
いじめの定義
2013年(平成25年)に制定された「いじめ防止対策推進法」では、いじめを次のように定義しています。
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、起こった場所は学校の内外を問わない」(いじめ防止対策推進法第二条)
この定義は学校と児童生徒を想定したものですが、会社や団体などでも同様です。
加害者がふざけているだけと思っていても、対象となる被害者が「つらい」「嫌だ」と苦痛を感じていたら、その行為はいじめとなります。
いじめの種類
具体的にどのような行為がいじめに該当するのでしょうか。
いじめの種類は主に6つに分けられます。
言葉によるいじめ
冷やかし・からかい・悪口・脅し文句・嫌なことを言われることを指します。
あだ名で呼ぶのはよくあることですが、これも相手が「やめてほしい」と思えばいじめになります。最近ではいじめ防止のためあだ名を禁止する小学校もあるそうです。
無視・仲間はずれ
わざと会話をしなかったり、集団の中に入れないなどといった、無視をする行為です。学校であれば教員がいないところで行われたり、会社であれば上司の指示で行われるケースもあるので、発見や事実の確認が難しいとされています。
暴力
殴る、蹴る、ぶつかる、足を引っかけるなどの行為です。
遊びやふざけている延長のつもりであっても、相手が苦痛を感じる場合はいじめになります。
また、最初は遊びのつもりだったけど、次第にエスカレートして重大事件に発展するようなケースもあります。
金品を要求する
お金を巻き上げたり、おごらせたりする行為です。
学校であれば借りた筆記用具や教科書、体操服などを返さないといったケースがよくおきています。
金品を要求するだけでなく、盗まれたり、壊される、捨てられるといったケースも該当します。
精神的ないじめ
相手が嫌がること、恥ずかしいこと、危険なことを強要するような行為がこれにあたります。
具体的には、人前で服を脱がせる、万引きさせる、使いっ走りをさせる、掃除や後片づけを強要するなどがあります。
インターネットによるいじめ
インターネットの利用率の増加に伴い、ネットによるいじめも増加しており、近年特に問題となっている行為です。
SNSや掲示板への投稿は、不特定多数の人が閲覧できます。そのため、関係のない人からも誹謗中傷を受けてしまう可能性もあり、エスカレートすると極めて深刻な事態を招きます。
また、インターネットによるいじめは、周囲から把握しづらく、発見が難しいとされています。
いじめは罪に問われることもある
いじめの加害者は、たとえ未成年であっても法的責任が発生する場合があります。
いじめが抵触する可能性がある刑罰法規としては、
- 強制わいせつ(刑法第176条)
- 傷害(刑法第204条)
- 暴行(刑法第208条)
- 強要(刑法第223条)
- 窃盗(刑法第235条)
- 恐喝(刑法第249条)
- 器物損壊(刑法第261条)
などがあげられます。
たとえば、
- 肉体的な暴力:刑法第208条「暴行」、刑法第204条「傷害」など
- 精神的な暴力は刑法第223条「強要」、刑法第176条「強制わいせつ」、刑法第222条「脅迫」、刑法第230条「名誉棄損」、刑法第231条「侮辱」など
- 金品を要求したり破壊するような行為は刑法第249条「恐喝」、刑法第235条「窃盗」、刑法第261条「器物損壊等」など
- インターネットを利用したいじめでは刑法第230条「名誉棄損」、刑法第231条「侮辱」など
に該当する可能性があります。
対処方法
いじめに気づいたり、自分が被害を受けている場合は、できるだけ早く対処しましょう。
ここでは効果的な対処法について説明します。
会社(学校)に報告する
まずは会社または学校にすぐに報告しましょう。
証拠を集める
具体的にどのようなことをされたのか、できるだけ証拠を集め、残すようにしましょう。
写真や録音・録画、壊されたり隠されたものを特定して状態を保存する、怪我をした場合は怪我の写真や診断書などが証拠になります。
これはのちに法的な手段に訴える場合にも重要になってきます。
相談窓口に相談する
法務省や文部科学省が設置した相談窓口や、各地の行政機関が設置した相談窓口があります。365日・24時間対応しているものや、メールやLINEで相談できるものもありますので、状況に合わせて相談してください。
専門家に相談する
いじめに悩まされている人は、やはりいじめ問題を取り扱っている専門家に相談することがおすすめです。
専門家に相談することで、
- 対策のアドバイス
- 法的な対応のアドバイス
- 証拠の収集
- 会社との交渉
といった対応を迅速かつスムーズに進めることができるメリットがあります。
会社や学校に相談してもなかなか改善されない場合でも、専門家に相談することで解決に向かうことが期待できます。
また、自分で会社や学校を交渉する場合とくらべ、時間的・精神的な負担が軽減されるでしょう。
最後に
「トラブルなんでも解決屋」はトラブル解決のプロフェッショナル。さまざまな分野の専門家が揃い、トラブルを親身に、スピーディーに解決します。
いじめの問題に関しても、対応方法をご相談いただけます。
お悩みの場合はぜひ、お気軽に「トラブルなんでも解決屋」にご相談ください。
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